2019-05-29 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
また、あわせまして、協定発効後の経営安定に万全を期すために、経営安定対策といたしまして、牛・豚マルキンの補填率ですとか肉用子牛生産者補給金制度の保証基準価格の引上げ、加工原料乳生産者補給金の液状乳製品への対象拡大等の措置を実施することなど、万全の国内対策を実施しているところでございます。
また、あわせまして、協定発効後の経営安定に万全を期すために、経営安定対策といたしまして、牛・豚マルキンの補填率ですとか肉用子牛生産者補給金制度の保証基準価格の引上げ、加工原料乳生産者補給金の液状乳製品への対象拡大等の措置を実施することなど、万全の国内対策を実施しているところでございます。
他方、チーズやホエーの関税削減や撤廃によりまして、長期的には加工原料乳乳価の下落も懸念をされることから、総合的なTPP等関連政策大綱に基づきまして、省力化機械の整備等による生産コストの削減ですとか、あるいは品質向上などの酪農の収益力、生産基盤の強化を推進をしていますとともに、経営安定対策といたしましては、生クリーム等の液状乳製品を加工原料乳の生産者補給金制度の対象に追加もいたしております。
このため、総合的なTPP等関連政策大綱に基づきまして、省力化機械の整備等による生産コストの削減や品質向上など、畜産、酪農の収益力、生産基盤の強化を進めますとともに、生クリーム等の液状乳製品を加工原料乳補給金制度の対象に追加しまして、単価を一本化する補給金制度の見直しを、協定発効に先立つ平成二十九年度に実施すること等により、万全の対策を講じていくこととしております。
このため、総合的なTPP等関連政策大綱に基づきまして、省力化機械の整備等による生産コストの削減や品質向上など、畜産、酪農の収益力、生産基盤の強化を進めますとともに、生クリーム等の液状乳製品を加工原料乳生産者補給金制度の対象に追加し、単価を一本化する補給金制度の見直しを、協定発効に先立つ平成二十九年度に実施し、特に、チーズにつきましては、国産チーズの競争力の強化を図るため、チーズ向け原料乳の高品質化、
その上ででございますけれども、チーズを含む乳製品向け乳価が下落した場合には、平成二十九年度に生クリーム等の液状乳製品向け生乳を対象に追加して拡充しました加工原料乳生産者経営安定対策事業、いわゆるナラシという事業でございますけれども、この事業によりまして、価格低下の影響を緩和し、経営の安定を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
そのために、総合的なTPP等関連政策大綱に基づきまして、今現在、省力化機械の整備等による生産コストの削減ですとか、あるいは品質向上などの畜産、酪農の収益力、生産基盤の強化を進めるとともに、生クリーム等の液状乳製品を加工原料乳補給金制度の対象にも追加をいたしました。
我が国では、酪農の実情を踏まえ、酪農家の経営の安定を図るため、平成二十九年度には、生クリーム等の液状乳製品を加工原料乳生産者補給金の対象に追加する等の見直しを協定発効に先立って実施し、平成三十年度からは、同制度を畜産経営安定法に位置づけ、恒久化するとともに、乳製品向け乳価の下落に備える加工原料乳生産者経営安定対策、いわゆるナラシ対策を実施しているところです。
また、経営安定対策といたしましては、協定発効に先立ちまして、昨年度、平成二十九年度から、加工原料乳生産者補給金制度の対象に生クリーム等の液状乳製品追加いたしまして補給金単価を一本化すると、こういう措置を実施しておりまして、この見直しによりまして、乳製品向けの生乳の中で将来的な需要の伸びが期待できるこの生クリームを支援の対象としますとともに、その単価を一本化することによって、乳製品ごとのニーズに応じた
農林水産省としては、この動きを確固たるものとし、農業者が安心して再生産に取り組めるよう、総合的なTPP等関連政策大綱に基づき、収益力、生産基盤の強化を進めるとともに、経営安定対策において、生クリーム等の液状乳製品を加工原料乳生産者補給金の対象に追加するなどの見直しを協定発効に先立って実施をしたところでございます。
また、経営安定対策として、牛肉、豚肉につきましては、牛マルキン及び豚マルキンの補填率を八割から九割に引き上げるとともに、豚マルキンの国庫負担水準を国一対生産者一を国三対生産者一に引き上げる等の措置を協定発効に合わせて講じ、乳製品につきましては、加工原料乳生産者補給金制度の対象に生クリーム等の液状乳製品を追加する等の措置を協定発効に先立って実施しているところでございます。
酪農に関してでございますけれども、平成二十七年の十一月二十五日にTPP12協定の合意を受けまして策定された総合的なTPP関連政策大綱に基づきまして、経営安定対策として、協定発効に先立ちまして、平成二十九年度から、加工原料乳生産者補給金制度の対象に生クリーム等の液状乳製品を追加する、また、その補給金の単価を一本化するという措置を実施しているところでございます。
また、チーズやホエーの関税撤廃によって、長期的には確かに加工原料乳の乳価の下落も懸念をされると思っておりますので、このため、TPP12の合意を受けて決定された総合的なTPP関連政策大綱に基づいて、これまで省力化機械の整備等による生産コストの削減や品質向上などの畜産、酪農の収益力、生産基盤の強化を進めてきたところでありますし、平成二十九年度からは、もう委員御案内だと思いますが、生クリーム等の液状乳製品
○国務大臣(齋藤健君) 実は、加工原料乳生産者補給金単価の算定方式につきましては、平成二十九年度の予算において大幅に見直しを行っておりまして、生クリーム等の液状乳製品を補給金の交付対象に追加をしたと。これ、従来御説明したとおりですが。
その上で、農家の不安の声を受けて、そのことをお聞きをしたいんですが、乳製品のうち、脱脂粉乳あるいはバター向けの生乳処理量が減少しているという一方で生クが増加するということで、今回、この液状乳製品を含めて単価の一本化が図られたわけであります。 液状乳製品というのは輸入することが難しいということで、他の乳製品と比べて取引価格が高い。
○副大臣(谷合正明君) 加工原料乳の生産者補給金につきましては、平成二十九年度から、生クリーム等の液状乳製品を対象に追加するとともに、補給金単価を一本化し、乳製品ごとの需要に応じた柔軟な生乳供給の促進を主目的としております。
これは、今年度液状乳製品も一本化された中で、十・五六円、十円五十六銭、これが今年度の補給金単価でありまして、生産農家、酪農家の皆さん方からも、何とかこの補給金の中で、そしてまた、乳価もここ数年上がってきておりますし、そこに加えて副産物価格の方も好調であるという中で、何とか酪農経営を、残念ながら戸数も飼養頭数も減少傾向に歯どめは打たれておりませんが、その中でも、歯を食いしばり、地域の環境を守るためにも
加工原料乳生産者補給金につきましては、平成二十九年度から、生クリーム等の液状乳製品を対象に追加するとともに、補給金単価を一本化いたしました。 この見直しは、乳製品向けの生乳の中で将来的な需要の伸びが期待できる生クリーム等の供給の確保、また、単価を一本化することで、乳製品ごとの需要に応じた柔軟な生乳供給の促進と酪農家の収益性の向上を図ることを目的としたものでございます。
対策ですけれども、これまで、省力化機械等の整備等による生産コストの削減や品質向上など、畜産、酪農の収益力、生産基盤の強化を進めるとともに、平成二十九年度からは、これは国会でも議論いただきましたが、生クリーム等の液状乳製品を加工原料乳生産者補給金の対象に追加をして、補給金単価の一本化を図ったところであります。
牛乳・乳製品の生産・流通等の改革という農水省の資料がありますけれども、そこには、生クリーム等の液状乳製品向けやチーズ向け生乳処理量が順調に増加をし、消費の増加が見込まれるというふうに書かれています。
近年、生乳の使用量につきましては、牛乳等向け、御指摘のとおり減少傾向で推移しておりまして、乳製品向けにつきましては、脱脂粉乳、バター向けが低下する一方で、生クリーム等の液状乳製品向けやチーズ向け、順調に拡大しているところでございます。
次に、加工原料乳の生産者補給金は、今回から液状乳製品の追加がございました。現場の声を十分に踏まえた算定方法にすべきであると思います。こちらは現時点でどのような方向性で算定方法を設定していかれるのでしょうか、お伺いしたいと思います。
御指摘いただきましたとおり、今回、補給金制度につきまして、制度対象に生クリーム等の液状乳製品を追加して単価を一本化するということでございます。この際に、初年度の補給金単価については、補給金単価算定方式等検討委員会におきましても、生産コストから乳製品向け乳価を引くということを基本として設計するということで、再生産の確保という観点に立ってございます。
加工原料乳の生産者補給金につきましては、平成二十九年度から生クリーム等の液状乳製品を対象に追加するとともに、補給金の単価を一本化することとしてございます。これまでも補給金の単価算定方式等検討会等におきまして、生産者の方々を始めとして関係の方々の御意見を伺ってきたところでございます。
御指摘ございましたとおり、補給金制度、二十九年度から制度対象に生クリーム等の液状乳製品を追加して補給金単価を一本化することとしておりまして、生産者また乳業、学識経験者等から構成されます補給金単価算定方式等検討会で御議論また御検討いただいてまいりました。
加工原料乳の生産者補給金につきましては、今御指摘ございましたとおり、二十九年度から生クリーム等の液状乳製品を対象に追加するとともに、補給金の単価を一本化することといたしております。
○稲津委員 それと、もう一点、このことに関連して申し上げますと、液状乳製品の制度対象による予算確保ということが一つ言えます。 今回、生クリーム等についても補給金の対象になるということで、これは大変喜ばしいことなんですけれども、一方で、総額の予算が前年プラスできちんと確保できるのかという、そうした不安の声も一部あります。
また、乳製品につきましても、加工原料乳生産者補給金制度の対象に生クリーム等の液状乳製品を追加し、補給金単価を一本化することとしたところでございます。
そのような観点もございまして、昨年、TPP対策の政策大綱の中でも定めさせていただきましたけれども、加工原料乳補給金につきましては基本的に、現在の加工原料乳の用途で分けるのではなくて、クリーム、液状乳製品も含めて全部を対象にするとともに、補給金単価を一本化するということを打ち出させていただいております。
そして、酪農については液状乳製品、これは生クリーム等でありますけれども、加工原料乳生産者補給金の、生乳を加工品として出荷した場合にはどうしても価格が低くなる、それの価格補填をする制度でありますけれども、その対象にそうした生クリームなども加えるという制度であります。
また、経営安定対策といたしまして、生クリーム等の液状乳製品を加工原料乳生産者補給金制度の対象に追加するなど、万全の対策をとらせていただきたいと考えております。 砂糖につきましては、糖価調整制度が現行どおり維持できましたので、少量の試験輸入枠の設定等の対応にとどめていることから、てん菜やサトウキビの生産に特段の影響は見込みがたいと考えております。
酪農の乳製品、液状乳製品等を中心にしながら、TPPの大筋合意の中で一定の輸入枠が拡大されたわけでありますが、それは、加工原料乳の補給金制度の対象にして支えていくよという話でありますので、そこはそれで評価したいというふうに思います。
さらに、経営安定対策といたしまして、加工原料乳生産者補給金制度の対象に生クリーム等の液状乳製品を追加するとともに、補給金単価を一本化することとして、その単価については関税削減の影響など将来的な経済状況の変化を踏まえて適切に見直すなど、より万全の対策をとることとしております。